昭和28(あ)795 外国人登録令違反

裁判年月日・裁判所
昭和32年2月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      本件を京都地方裁判所に差戻す。          理    由  大阪高等検察庁検事長代理次席検事松本武裕の上告趣意は、末尾添附別紙

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判決文本文576 文字)

主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 本件を京都地方裁判所に差戻す。 理由 大阪高等検察庁検事長代理次席検事松本武裕の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。 所論は、本邦に不法入国した外国人には登録申請義務がない旨判断して同旨の第一審判決を支持した原判決は、札幌高等裁判所の判例と相反する判断をしたものであるというのであつて、右札幌高等裁判所の判決は不法入国の罪と外国人登録証明書不所持の罪が併合罪であると判断する前提として不法入国者にも登録申請義務がある旨判示しているから、原判決は右判例と相反する判断をしたものというべきである。そして札幌高等裁判所の判決中不法入国者にも登録申請義務を認めた点は、原判決後の当裁判所大法廷判決(昭和二九年(あ)第二七七七号同三一年一二月二六日言渡)によつて正当とされているのであるから、右札幌高等裁判所の判断とその法律上の見解を異にし、この登録申請義務を否定して無罪を言い渡した一審判決及びこれを維持した原判決は、ともに刑訴四一〇条一項本文により破棄を免れない。 論旨は理由がある。よつて同四一三条本文により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官斎藤三郎出席昭和三二年二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三- 1 -裁判官垂水克己- 2 - 垂水克己

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