平成1(行ツ)2 再入国不許可処分取消等

裁判年月日・裁判所
平成4年11月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和61(行コ)33
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人野本俊輔、同村上愛三の上告理由第一点について  我が国に在留する外国

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判決文本文645 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人野本俊輔、同村上愛三の上告理由第一点について  我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されている ものでないことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和二九年(あ)第三五九四号同 三二年六月一九日判決・刑集一一巻六号一六六三頁、昭和五〇年(行ツ)第一二〇 号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明らかで ある。以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論 の違憲はない。論旨は採用することができない。  同第二点及び第三点について  原審の適法に確定した事実関係の下において、所論の点に関する原審の判断は、 正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用すること ができない。  よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷         裁判長裁判官    小    野   幹   雄             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平             裁判官    味   村       治             裁判官    三   好       達 - 1 -

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