【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人武中雲次同高橋修一の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおうである。 弁護人武中雲次の上告趣意について。 所論
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人武中雲次同高橋修一の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおうである。 弁護人武中雲次の上告趣意について。 所論は、原審の事実誤認及び量刑不当を主張するものであるから、刑訴応急措置法一三条二項により、適法な上告理由とすることができない。 弁護人高橋修一の上告趣意について。 原審の認定した事実は、原判決に挙示された証拠によつて肯認することができるのであるから、原審が右の事実を認定した上これに刑法二三六条を適用したことは、もとより正当であつて、原判決には所論のような違法はない。所論は結局、事実審である原審の裁量に属する証拠の取捨判断乃至事実の認定を非難するに帰着するので採用することができない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 検察官田中巳代治関与昭和二六年三月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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