- 1 -令和4年(行ツ)第131号選挙無効請求事件令和5年1月20日第二小法廷判決 主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人兼上告代理人山口邦明、同國部徹、同三竿径彦の上告理由について論旨は、令和3年10月31日に行われた衆議院議員総選挙のうち東京都選挙区及び南関東選挙区における比例代表選出議員の選挙について、衆議院比例代表選出議員の選挙に関する公職選挙法の規定は憲法に違反しており、これに基づいてされた上記各比例代表選出議員の選挙は無効である旨をいう。 しかしながら、令和4年法律第89号による改正前の公職選挙法13条2項及び別表第2、86条の2並びに95条の2が憲法14条1項、15条1項、3項、43条、44条、47条等の憲法の規定に違反するものでないことは、最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1441頁、最高裁平成11年(行ツ)第8号同年11月10日大法廷判決・民集53巻8号1577頁の趣旨に徴して明らかである。 論旨はいずれも採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官三浦守裁判官草野耕一裁判官岡村和美裁判官尾島明)
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