【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡井藤志郎の上告趣意第一点について。 論旨は事実誤認の主張であつて上告適法の理由とならない、論旨中に被告人の所
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡井藤志郎の上告趣意第一点について。 論旨は事実誤認の主張であつて上告適法の理由とならない、論旨中に被告人の所為は正当防衛であると主張するが本件は喧嘩闘爭によるものであるから正当防衛の成り立つ余地はないのである、それゆえ原審が正当防衛と認めなかつたことは当然である。 同第二点について。 論旨は量刑不当の主張であつて上告適法の理由とならない。 同第三点について。 しかし刑訴応急措置法一三条二項の規定が違憲でないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二九〇号、同二三年六月三〇日大法廷判決参照)とするところであるから論旨は採用できない。 よつて刑訴施行法二条舊刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 右は裁判官全員一致の意見である。 検察官濱田龍信関与昭和二六年三月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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