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昭和29(オ)126 農地明渡請求

裁判所

昭和34年6月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,171 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人田多井四郎治の上告理由第一点について。論旨は原判決が憲法九八条の適用を遺脱した違法があると主張する。しかし原判決は、自作農創設特別措置法三条により本件農地買収処分がなされたものと認定していることは原判決の判文上明白であり、また自作農創設特別措置法及びその附属法令が憲法に違反しないことは当裁判所の判例であるから、原判決の措辞に所論のような妥当を欠く点があるとしても、右違憲を前提とする論旨は結局理由がない。(昭和二九年(オ)第一二三号、昭和三二年九月二七日第二小法廷判決参照)同第二点について。論旨憲法一二条違反を主張するが、所論は要するに原判決の認定に反する事実を前提とする主張でつて、採用し得ない。同第三点について。論旨は原判決が憲法一四条、二九条の適用を遺脱した違法があると主張する。しかし所論の上告人の主張に対しては原判決は明瞭に判示しており、原判決には所論のような違法はない。また自作農創設特別措置法が憲法一四条、二九条に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二九年(オ)第九六七号、同三二年七月一七日大法廷判決)の趣旨に照らし明らかであるから、論旨は理由がない。同第四点について。論旨は原審の専権に属する証拠の取捨、事実認定を非難するに過ぎない。従つて採用じ得ない。同第五点について。- 1 -論旨は憲法一二条の適用を遺脱した違法があると主張する。しかし所論の事実は本件農地買収処分以後の事実であつて、本件農地買収処分の適否とは関係がない。従つて本件農地買収処分が適法である以上、所論違憲の主張はその前提において理由がない。同第六点について。論旨は民法九〇条違反を主張するが、自作農 あつて、本件農地買収処分の適否とは関係がない。従つて本件農地買収処分が適法である以上、所論違憲の主張はその前提において理由がない。同第六点について。 あると主張する。しかし所論の事実は本件農地買収処分以後の事実であつて、本件農地買収処分の適否とは関係がない。従つて本件農地買収処分が適法である以上、所論違憲の主張はその前提において理由がない。同第六点について。論旨は民法九〇条違反を主張するが、自作農 あつて、本件農地買収処分の適否とは関係がない。従つて本件農地買収処分が適法である以上、所論違憲の主張はその前提において理由がない。同第六点について。論旨は民法九〇条違反を主張するが、自作農創設特別措置法による農地買収処分が公序良俗に反するという所論には根拠がない。論旨は採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 2 -

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