昭和29(あ)156 昭和二四年政令第三八九号違反、外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和35年4月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人倉田雅充の上告趣意について。  しかし、昭和二四年政令三八九号は、昭和二〇年勅令五四二号に基き制定された ものであ

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判決文本文571 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人倉田雅充の上告趣意について。 しかし、昭和二四年政令三八九号は、昭和二〇年勅令五四二号に基き制定されたものであつて、同勅令並びにこれに基き制定された政令は、日本国憲法にかかわりなく憲法外において法的効力を有するものであることは、すでに当裁判所大法廷の判例とするところであり(判例集七巻四号七七五頁以下参照)、そして右政令三八九号は、一面連合国占領軍の占領政策遂行の目的を達成するために制定されたものではあるが、他面わが国の国内経済秩序維持を目的として制定せられたものであつて、憲法二九条に違反しないことも、当裁判所大法廷の判例(昭和二八年(あ)第三九九六号昭和三五年三月一六日言渡大法廷判決)とするところである。それ故、占領終了后においては、右政令三八九号は憲法二九条に違背しひいて所論昭和二七年法律七一号および同年法律一三七号三条もまた憲法に違反すると主張して免訴を求める所論は、すでにその前提において採るを得ない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三五年四月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 - 裁判官奥野健一

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