【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上山武の上告趣意第一点竝びに弁護人三浦強一同上山武の上告趣意は、違 憲をいうけれどもその実質は、原判決が本件魚雷所
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人上山武の上告趣意第一点竝びに弁護人三浦強一同上山武の上告趣意は、違憲をいうけれどもその実質は、原判決が本件魚雷所持の火薬類取締法違反の罪の量刑に当り、被告人の所為と因果関係がなく被告人の責に帰すべきものでない事后の災害発生の事実を斟酌して重く処断したことは、量刑の法則に違反し違法であると主張するに外ならないものであつて、適法な上告理由に当らない(火薬類取締法二一条・五九条により火薬類の所持を禁止しその違反を処罰するのは、火薬類による災害を防止し公共の安全を確保するためであるから、原判決認定のように、被告人が火薬類を所持しこれを譲渡しなかつたならばその直後に災害が発生しなかつたものであると認められる事情の存する場合に、その火薬類により発生した災害の結果を所持罪の量刑の一事情として参酌したからといつて、少しも不当ではなく、また違法ということはできない)。また弁護人上山武の上告趣意第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この裁判は裁判官小谷勝重に後記少数意見がある外、裁判官全員一致の意見によるものである。 裁判官小谷勝重の少数意見は、原審において何ら事実の取調をしないで第一審判決より重い刑を言い渡したことは、刑訴四〇〇条但書に違反するというのであつて、その詳細は判例集九巻八号一二一四頁以下及び一〇巻七号一一七八頁所載の同裁判官の少数意見のとおりである。 昭和三一年一二月二二日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重 七号一一七八頁所載の同裁判官の少数意見のとおりである。 昭和三一年一二月二二日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 2 -
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