- 1 - 主文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中120日を原判決の刑に算入する。 理由 本件控訴の趣意は,弁護人長谷川紘一作成の控訴趣意書及び控訴趣意補充書(釈明を含む)に記載されたとおりであるから,これを引用する。 第1 事実誤認の主張について論旨は,要するに,強盗の手段となる行為と被害者の死亡との関連性が認め難いのに,被害者の死亡が強盗の機会に生じたとして強盗致死の事実(原判示第1の2)を認定した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある,というのである。 そこで記録を調査して検討すると,原審で取り調べた証拠によれば,次のとおり,原判示の強盗致死の事実を認めることができ,原判決が「補足説明」の第3項で説示するところも正当として是認することができるから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認は認められない。 1 原審で取り調べた証拠によれば,次の事実を認めることができる。 (1) 被告人は,被害者から金品を奪おうと考え,それを共犯者である暴力団員のAに持ち掛けたところ,Aから,被害者を自動車で拉致して,所持する金品を強取し,被害者をどこかに監禁するとともに,被害者方に赴いて金品を強取した上,被害者の記憶を飛ばし,被害を申告しても警察から信用されないようにするため,被害者に覚せい剤を注射して,どこかに捨ててくるように指示された。そして,被告人は,このような犯行の計画について,共同して本件各犯行を実行する予定の者らに説明した。 (2) 被告人は,共犯者らのうち4名と共に,平成21年6月27日午後8時37分ころ,勤務先に出勤してきた被害者を ような犯行の計画について,共同して本件各犯行を実行する予定の者らに説明した。 (2) 被告人は,共犯者らのうち4名と共に,平成21年6月27日午後8時37分ころ,勤務先に出勤してきた被害者を拉致して,自動車内に監禁した上,車内で被害者の所持する金品を強取し,次いで,同日午後10時- 2 -5分ころ,被害者方に赴いて,被害者のパスポートを強取した後,同日午後10時45分ころ,監禁する場所として用意していたウィークリーマンションに赴き,被害者を居室内に連れ込もうとしたが,被害者に抵抗されて失敗した。 (3) 被告人は,被害者の所持金や被害者方の様子から,それ以上金品を強取することは困難かもしれないと考えるようになり,Aの指示を仰いだところ,Aから,被害者を小河内ダム付近の小屋に連れて行ってそこに監禁するように指示され,その上で最後には被害者に覚せい剤を注射するように言われたため,被害者を小河内ダムに連れて行き,Aから指示があれば,それに従って,被害者から金品の所在を聞き出そうと考えた。 (4) 被告人は,Aの指示を受けながら,前記共犯者4名と共に,被害者を監禁した自動車で移動し,翌28日午前0時35分ころ,その途中でAと会い,Aから,覚せい剤を渡された上,被害者に覚せい剤を注射して,埼玉県秩父市内の下久保ダムの橋の上から落とし,殺害するように指示された。 (5) 被告人は,前記共犯者4名と共に,被害者を監禁した自動車で前記下久保ダムに赴き,同日午前3時ころ,同共犯者4名に,被害者をそこから落として殺害することを提案したところ,反対されたため,被害者に覚せい剤を注射して人里離れたところに放置することにして,同日午前3時30分ころ,同共犯者4名のうちの1名をして,被告人の用意した覚せい剤溶液を被害者に注射させた。 ( ,反対されたため,被害者に覚せい剤を注射して人里離れたところに放置することにして,同日午前3時30分ころ,同共犯者4名のうちの1名をして,被告人の用意した覚せい剤溶液を被害者に注射させた。 (6) さらに,被告人は,前記共犯者4名と共に,被害者を監禁した自動車で山中に移動した上,同日午前4時ころ,被害者を自動車から降ろして立ち去り,被害者をその場に放置した。その後,被害者は,付近の山中において,覚せい剤使用に続発した横紋筋融解症により死亡した。 2 以上の事実関係の下では,被告人は,強盗に引き続いて,当初からの- 3 -計画に従い,強盗の罪跡を隠滅するために,被害者に覚せい剤を注射して放置する行為に及び,被害者を死亡させるに至ったと認められ,このような強盗の罪跡を隠滅する行為は強盗と一体のものと評価できるから,被害者の死亡の原因となった覚せい剤を注射するなどした行為は強盗の機会に行われたということができる。したがって,本件では,強盗致死罪が成立すると認められる。 所論は,①被告人は,同月27日午後10時45分ころ,被害者をウィークリーマンションに監禁しようとして失敗してからは,被害者から金品を強取することは諦めていた上,②最後の強取行為である被害者方におけるパスポートの強取から,被害者の死亡の原因となった覚せい剤を注射して山中に放置する行為まで,約6時間が経過しており,しかも,強盗が行われた場所及び被害者を監禁する予定であった場所と被害者に覚せい剤を注射して放置した場所とは約50キロメートル離れているから,本件強盗の手段となる行為と被害者の死亡との間に関連性は認め難い,という。 しかし,まず①についてみると,被告人は,検察官調書(原審乙23)において,被害者を監禁するのに失敗した後,それ以上被害者から金品を強取することは困 被害者の死亡との間に関連性は認め難い,という。 しかし,まず①についてみると,被告人は,検察官調書(原審乙23)において,被害者を監禁するのに失敗した後,それ以上被害者から金品を強取することは困難かもしれないと考えるようになったが,Aからの指示に従って,小河内ダム付近に向かい,Aから指示があれば,被害者から金品の所在を聞き出そうとも考えていた旨供述している。そうすると,被告人は,Aから,覚せい剤を渡されて,被害者の殺害を指示されるまでは,強盗を継続するか,罪跡を隠滅する行為に移るかを決めかねており,その間は強盗から罪跡隠滅に移行する過渡的な状態にあったというべきであるから,強盗の意思を放棄していたということはできない。 次に②についてみると,強盗と被害者の死亡の原因となった行為の場所及び時刻が離れていたとしても,被告人及び共犯者らは,当初から,罪跡を隠滅するため,被害者に覚せい剤を注射して放置することを計画しており,実- 4 -際にも,その計画に従って行動したものと認められる。個別にみると,場所の点では,被告人らは,被害者を監禁している自動車で移動し,常時被害者の間近に居続けて,強盗及び罪跡を隠滅する行為に及んだといえるのであり,また,時間の点でも,被告人は,前述したように,暫くは強盗を継続するか,罪跡を隠滅する行為に移るかを決めかねていたものの,強盗の意思を放棄するや直ちに罪跡の隠滅に向けた行動を開始し,それを行うのに適当な場所まで移動した上,共犯者らと罪跡隠滅の方法を話し合い,被害者に覚せい剤を注射して放置するに至っている。そうすると,強盗と罪跡を隠滅する行為との間には,連続性ないし一体性があると認められるから,本件強盗の手段となる行為と被害者の死亡との関連性を認め難いとする所論は採用することができない。 論旨は理由がな と,強盗と罪跡を隠滅する行為との間には,連続性ないし一体性があると認められるから,本件強盗の手段となる行為と被害者の死亡との関連性を認め難いとする所論は採用することができない。 論旨は理由がない。 第2 量刑不当の主張について論旨は,要するに,被告人を懲役28年に処した原判決の量刑は重すぎて不当である,というのである。 1 そこで記録を調査し,当審における事実取調べの結果を併せて検討すると,本件は,被告人が,A及び他の共犯者5名と共謀の上,被害者から金品を強取しようとして,東京都渋谷区内において,虚言を用いて被害者を自動車に乗り込ませた上,暴行を加えて被害者を支配下に置き,約7時間30分にわたり,ガムテープを顔面及び両足に巻き付けるなどして,東京都板橋区内の被害者方,埼玉県川口市内のウィークリーマンション付近を経由して,埼玉県秩父市内の下久保ダム付近から山中に入った林道に至るまで,同車内から逃げ出せないようにし(原判示第1の1の営利目的拐取及び監禁),上記共犯者らと共謀の上,上記のとおり監禁していた被害者に対し,暴行脅迫を加えて反抗を抑圧し,被害者から現金約9000円及びキャッシュカード等在中の財布等2点を強取し,次いで,被害者方で被害者のパスポ- 5 -ート1通を強取した上,罪跡を隠滅するため,被害者に覚せい剤を注射して埼玉県内の上記山中に放置し,覚せい剤使用に続発した横紋筋融解症により被害者を死亡させ(原判示第1の2の強盗致死及び覚せい剤取締法違反),Aを除く上記共犯者5名と共謀の上,被害者から強取したキャッシュカードを使って,コンビニエンスストアの現金自動預払機から現金40万1000円を引き出して窃取した(原判示第2の窃盗),という事案である。 本件各犯行は,多額の資産を有しているという風評のある被害者から,その て,コンビニエンスストアの現金自動預払機から現金40万1000円を引き出して窃取した(原判示第2の窃盗),という事案である。 本件各犯行は,多額の資産を有しているという風評のある被害者から,その資産を強取するため,被害者の行動や住居を調べ,被害者を拉致し監禁するのに使用する用具及び自動車を用意し,監禁場所とするウィークリーマンションを借りるなどして,計画的に行われたものである。犯行の態様は,都心の路上で被害者を拉致した上,目隠しして両足を縛り,長時間にわたり移動する自動車内に被害者を監禁するとともに,その間強盗に及び,それ以上被害者から金品を強取できなくなると,罪跡を隠滅するため,被害者に覚せい剤を注射し,パンツ以外の衣服を脱がせて山中に放置し,被害者を死亡させ,さらには,被害者から強取したキャッシュカードを用いて,現金を引き出し窃取したという,利欲的な目的を果たすため,極めて大胆に行われた卑劣かつ悪質なものである。このような犯行により,被害者に多大な苦痛を与えた挙げ句,その死亡という深刻な結果を招いたことには,幾重にも厳しい非難が向けられるべきであり,また,窃盗による被害額が比較的高額なものになっていることも看過できない。 被害者は,格別の落ち度もなく,長時間にわたり不安を煽られ,いわれのない苦痛を強いられて,最後は,覚せい剤を注射されて,裸同然の格好で相当の期間山中を徘徊した上,死亡しており,発見された遺体の惨状は目を覆うものがある。このような経緯で死に臨んだ被害者の苦痛及び悔しさは計り知れないものがあったというべきであり,残された遺族が被告人に対する厳しい処罰を求めているのも,十分に理解できる。 - 6 -被告人は,被害者が多額の資産を有しているという風評を聞きつけ,被害者から金品を奪うことを発意し,敬意を抱いて交際して 族が被告人に対する厳しい処罰を求めているのも,十分に理解できる。 - 6 -被告人は,被害者が多額の資産を有しているという風評を聞きつけ,被害者から金品を奪うことを発意し,敬意を抱いて交際していた暴力団員のAに持ち掛けて,その指示を受けながら,被害者の資産を奪うことを計画した上,犯行を厭わない共犯者らを集めて,その計画を説明し,必要な準備をさせるなどしている。また,被告人は,本件各犯行を行うに当たっては,探偵に依頼して被害者の住所を突き止め,被害者の出勤予定を確認し,拉致する際には,出勤してくる被害者の動静の連絡を受けて,それを実行役の共犯者らに知らせており,自動車で被害者を監禁しながら移動する中でも,Aに連絡をとりながら指示を受け,いったんは被害者の殺害を決意し,他の共犯者らから反対されると,Aから渡された覚せい剤を被害者に注射することを提案して,他の共犯者にそれを実行させ,さらには,被害者を山中に放置している。このように,被告人は,A以外の共犯者らに指示し命令するまでの立場にはなかったにしても,犯行を実行するに当たって,その全体を統括して主導する立場にあったということができる上,本件各犯行が計画され実行されたのは,被告人が得た情報が必要不可欠であったということができる。それにとどまらず,被告人は,Aが無責任な指示をしてきたのをそのまま受け容れて,本件各犯行を実行し,犯行後は,大学生の時の友人や郷里の友人に対して,興味本位に本件の経緯を話題として提供し,郷里の友人には,被害者から強取したパスポート及び運転免許証を使って他人名義で金銭を調達することの依頼までしている。被告人は,被害者に及ぼす危害を顧みず,安易に重大な犯罪を行いながら,自らの行動の重大さを適切に受け止めているとは到底いえない。 これらの事情に照らすと,被告人の 調達することの依頼までしている。被告人は,被害者に及ぼす危害を顧みず,安易に重大な犯罪を行いながら,自らの行動の重大さを適切に受け止めているとは到底いえない。 これらの事情に照らすと,被告人の刑事責任は相当に重いというほかない。 そうすると,本件各犯行を計画し被告人に指示してそれを実行させたのは,Aであり,被告人の果たした役割はそれに次ぐものにとどまっているこ- 7 -と,被告人は,強取し窃取した現金から利益の分配は受けておらず,そのほかにも本件による利益は得ていないこと,これまで前科前歴がなく,捜査段階の当初は,Aについて供述することをためらっていたが,やがてAの関与も含めて事実関係を認めるようになり,本件について反省の態度を示していること,被害弁償のため350万円を用意して,被害者及びその遺族に対して謝罪の意思を明らかにしていること,その他被告人の身上,経歴等,被告人にとって酌むべき事情を十分に考慮しても,原判決の量刑が重すぎて不当であるとはいえない。 2 所論は,①本件は,Aが立案し計画して被告人に指示し,それに従って実行されたのであり,被告人は,犯行を実行した共犯者らに指示し命令する立場にはなかったから,本件に積極的に関与していない,②被告人は,得られた利益はAのものになると考えて本件を行っており,実際にもほとんど分け前に与っていない,③被告人らが被害者に注射した覚せい剤は致死量には至っておらず,本件当時は夏季で気温が高かったから,被告人にとって被害者が死亡することは予測し難かった,④原審の検察官は,被告人が事前にAに報告していたにもかかわらず,Aに内緒で,郷里の友人に被害者から強取したパスポート及び運転免許証を使って金銭の調達を依頼した旨証拠に基づかない論告をしており,そのことが原判決の量刑判断に影響している,な していたにもかかわらず,Aに内緒で,郷里の友人に被害者から強取したパスポート及び運転免許証を使って金銭の調達を依頼した旨証拠に基づかない論告をしており,そのことが原判決の量刑判断に影響している,などという。 しかし,①についてみると,前記のとおり,被告人は,被害者に関する風評を聞いて,被害者から金品を奪うことを発意し,自分でなければ得られない被害者に関する情報を入手して,Aに伝え,犯行計画を現実化させている上,犯行を実行した共犯者らに対して,犯行計画を説明し,必要な準備をさせ,被害者を自動車内に監禁してからも,他の共犯者らに,Aの指示する行き先を伝え,罪跡を隠滅する行為に移ることを提案し,それを実行させている。被告人の果たした役割は,Aに次ぐものであり,犯行を実行した他の共- 8 -犯者よりははるかに積極的で主導的であったということができる。 ②についてみると,被告人は,被害者が2億円近い資産を有しているという風評を聞きつけ,被害者に関する情報をAに提供した上,Aの立てた計画に基づき,被害者方にまで赴いて,金品を強取しようとしたのであるから,破格に高額な金品を強取することを期待していたものと目される。そうすると,被告人とAとの関係からして,A以外の共犯者らに分配した利益の残りがAのものになり,被告人が利益を得ることが予定されていなかったにしても,そのことを被告人に有利に考慮することはできない。また,被告人と本件各犯行を実行した共犯者らとの関係に照らすと,被告人は得られた利益から分配を受けることは十分可能であったが,本件各犯行の途中で被害者に資産がないことが判明して,期待していた利益よりはるかに少ない現金40万円程度の利益しか得られなかったために,被告人は分け前の要求をしなかったにすぎないとみられるから,そのことが被告人にとって 者に資産がないことが判明して,期待していた利益よりはるかに少ない現金40万円程度の利益しか得られなかったために,被告人は分け前の要求をしなかったにすぎないとみられるから,そのことが被告人にとって有利な事情になるものではない。 ③についてみると,確かに,被告人及び本件を実行した共犯者らは,被害者を下久保ダムの橋の上から落として殺害することを思いとどまっており,被害者の死亡する蓋然性があることを認識していれば,被害者に覚せい剤を注射し山中に放置することはなかったといえる。他方において,被害者に覚せい剤を注射して山中に放置すれば,注射した覚せい剤が致死量に達しておらず,かつ,夏季で気温が高かったとしても,被害者の身体に重大な危害が及ぶ可能性があることは認識することができたはずである。いずれにしても,原判決は,被害者の死亡が予想外であったことを被告人に有利に考慮しており,そのことをもっと積極に評価するべきであるとはいえない。 ④についてみると,被告人が,郷里の友人に金銭の調達を依頼する前に,それをAに報告していたにしても,被害者のパスポートや運転免許証を使って金員を得ることは,元々被告人の発意によるものと認められる。原判決- 9 -は,それゆえに,上記金銭調達の依頼を,被告人自身が金銭目的で本件各犯行に及んだことの根拠の一つにしていると理解できるから,原判決のこの点に関する説示と量刑判断に不適切なところはない。 所論のいうその他の点を検討しても,いずれも採用の限りでない。 論旨は理由がない。 よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,当審における未決勾留日数の算入について刑法21条を,当審における訴訟費用を被告人に負担させないことについて刑訴法181条1項ただし書それぞれ適用して,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官飯 当審における未決勾留日数の算入について刑法21条を,当審における訴訟費用を被告人に負担させないことについて刑訴法181条1項ただし書それぞれ適用して,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官飯田喜信裁判官山口雅高裁判官駒井雅之)
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