【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の各弁護人高木廉吉、同大月和男の上告趣意(後記)は、憲法違反を 主張する点があるけれどもその実質は刑訴四一一
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の各弁護人高木廉吉、同大月和男の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張する点があるけれどもその実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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