【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 一、本件においては、訴外Dの被上告人に対する金六万円の債務につき上告人が 連帯
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 一、本件においては、訴外Dの被上告人に対する金六万円の債務につき上告人が連帯保証をしたものとして、被上告人はその保証債務の履行を求めるものであり、所論のように手形債権の請求をするものではない。それ故、被上告人は手形裏書の連続により権利を証明することを要しない。論旨は採るを得ない。 二、本件においては、陶土山譲渡代金債務の履行確保のために手形が授受されたのであるから、最初本件において訴外Dの手形債務につき上告人が民法上の連帯保証をしたことを請求原因としたものを、後に至り訴外Dの右譲渡代金債務につき民法上の連帯保証をしたことに請求原因を変更しても、請求の基礎に変更がないものと認められる。それ故、所論の違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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