【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告人らの上告理由一について。 共有持分権の放棄は、本来、相手方を必要とし
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告人らの上告理由一について。 共有持分権の放棄は、本来、相手方を必要としない意思表示から成る単独行為で あるが、しかし、その放棄によつて直接利益を受ける他の共有者に対する意思表示 によつてもなすことができるものであり、この場合においてその放棄につき相手方 である共有者と通謀して虚偽の意思表示がなされたときは、民法九四条を類推適用 すべきものと解するのが相当である。したがつて、これと同趣旨に出た原審(その 引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の判断は正当であり、その他原判決に所 論の違法は認められない。論旨は、独自の見解に立つて、適法になされた原審の事 実認定とその認定に基づく判断を非難するに帰し、採ることができない。 同二について。 所論は、原審において主張しない事実を主張し、それに基づいて原料決の違憲を いうものであつて、採ることができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 - 1 -
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