昭和41(オ)1277 持分権確認および所有権移転登記抹消登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年6月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和39(ネ)188
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由一について。  共有持分権の放棄は、本来、相手方を必要とし

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判決文本文682 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由一について。  共有持分権の放棄は、本来、相手方を必要としない意思表示から成る単独行為で あるが、しかし、その放棄によつて直接利益を受ける他の共有者に対する意思表示 によつてもなすことができるものであり、この場合においてその放棄につき相手方 である共有者と通謀して虚偽の意思表示がなされたときは、民法九四条を類推適用 すべきものと解するのが相当である。したがつて、これと同趣旨に出た原審(その 引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の判断は正当であり、その他原判決に所 論の違法は認められない。論旨は、独自の見解に立つて、適法になされた原審の事 実認定とその認定に基づく判断を非難するに帰し、採ることができない。  同二について。  所論は、原審において主張しない事実を主張し、それに基づいて原料決の違憲を いうものであつて、採ることができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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