【DRY-RUN】右の者に対する業務上横領、詐欺被告事件について、所有者株式会社A銀行から 押収物仮還付の請求があつたので、当裁判所は、検察官及び弁護人中村武の意見を 聴いた上、次のとおり決定する。 互助会関係書類第
右の者に対する業務上横領、詐欺被告事件について、所有者株式会社A銀行から 押収物仮還付の請求があつたので、当裁判所は、検察官及び弁護人中村武の意見を 聴いた上、次のとおり決定する。 互助会関係書類第一、二、三号参冊(大阪地方裁判所岸和田支部昭和二九年領第 一七一号中の証第一、二、三号)を大阪府岸和田市a町bノc株式会社A銀行に仮 に還付する。 昭和三〇年一一月二日 最高裁判所第二小法廷 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 谷 村 唯 一 郎 裁判官 池 田 克 裁判長裁判官 栗山茂は出張につき記名押印することができない。 裁判官 小 谷 勝 重 - 1 -
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