昭和30(す)338 業務上横領、詐欺被告事件に対する押収物仮還付請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他
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【DRY-RUN】右の者に対する業務上横領、詐欺被告事件について、所有者株式会社A銀行から 押収物仮還付の請求があつたので、当裁判所は、検察官及び弁護人中村武の意見を 聴いた上、次のとおり決定する。  互助会関係書類第

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判決文本文405 文字)

右の者に対する業務上横領、詐欺被告事件について、所有者株式会社A銀行から 押収物仮還付の請求があつたので、当裁判所は、検察官及び弁護人中村武の意見を 聴いた上、次のとおり決定する。  互助会関係書類第一、二、三号参冊(大阪地方裁判所岸和田支部昭和二九年領第 一七一号中の証第一、二、三号)を大阪府岸和田市a町bノc株式会社A銀行に仮 に還付する。   昭和三〇年一一月二日      最高裁判所第二小法廷             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克  裁判長裁判官 栗山茂は出張につき記名押印することができない。             裁判官    小   谷   勝   重 - 1 -

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