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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人玉浦庄太郎、同原田裕介の上告趣意のうち、大麻の定義を限定的に解すべきことを前提として憲法三一条違反をいう点は、大麻取締法一条にいう「大麻草(カンナビス、サテイバ、エル)」とはカンナビス属に属する植物すべてを含む趣旨であると解するのが相当であるから(最高裁昭和五六年(あ)第一九八八号同五七年九月一七日第二小法廷決定)、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五七年九月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官鹽野宜慶裁判官木下忠良裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -
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