【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査して も、同四一一条を適用すべきものとは認められない
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官岩松三郎 裁判官沢田竹治郎 裁判官真野毅 裁判官齋藤悠輔
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