【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高井千尋の上告趣意について。 所論は判例違反を主張するも、引用の大審院判例は売却代金に対する横領罪の成 否に関す
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人高井千尋の上告趣意について。 所論は判例違反を主張するも、引用の大審院判例は売却代金に対する横領罪の成否に関するものであつて本件に適切でない。のみならず『横領罪は、他人の物を保管する者が、他人の権利を排除してほしいままにこれを処分すれば、それによつて成立する』ものであることは、当裁判所の判例とするところであるから(昭和二三年(れ)九三〇号同二四年六月二九日大法廷判決、集三巻七号一一三五頁参照)、所論は採用できない。なお、記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三一年二月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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