昭和49(行ツ)92 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和53年5月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和47(行コ)3
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山口弘三の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判

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判決文本文662 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人山口弘三の上告理由について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし是認することができ、原判決に所論の違法はない。そして、原審の認定した右事実関係のもとにおいては、本件児童遊園設置認可処分は行政権の著しい濫用によるものとして違法であり、かつ、右認可処分とこれを前提としてされた本件営業停止処分によつて被上告人が被つた損害との間には相当因果関係があると解するのが相当であるから、被上告人の本訴損害賠償請求はこれを認容すべきである。それゆえ、これと結論を同じくする原審の判断は、正当として是認することができる。所論違憲の主張は、原審の事実認定に誤りがあることを前提とするものであつて、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。 上告代理人町田健次の上告理由について所論は、原判決の違憲をいうが、その実質は、本件児童遊園設置認可処分は行政権の著しい濫用であるとした原審の判断に法令違背があると主張するものにすぎない。しかしながら、右認可処分が行政権の著しい濫用によるものとして違法と解すべきことは、前示のとおりである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊- 1 -裁判官大塚喜一郎裁判官本林譲裁判官栗本一夫- 2 - 大塚喜一郎裁判官 本林譲裁判官 栗本一夫

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