昭和34(ヤ)16 懲戒処分異議

裁判年月日・裁判所
昭和34年8月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和33(オ)1016
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【DRY-RUN】主    文      本件再審の訴を却下する。      訴訟費用は再審原告の負担とする。          理    由  再審原告が再審事由として主張するところは、原判決をした裁判官のうち斎藤悠

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判決文本文446 文字)

主    文      本件再審の訴を却下する。      訴訟費用は再審原告の負担とする。          理    由  再審原告が再審事由として主張するところは、原判決をした裁判官のうち斎藤悠 輔は異議事件の前審である日本弁護士連合会の懲戒委員として再審原告の懲戒審理 に関与したのであるから民訴三五条六号に該当し、民訴四二〇条二号の再審事由に あたるというのであるが、懲戒委員会は民訴三五条六号にいう前審にはあたらない から本件再審の訴は理由がない。(なお、斎藤裁判官は懲戒委員ではない。)  よつて民訴四二三条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致で主文のとおり判決 する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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