昭和55(オ)661 親子関係不存在確認

裁判年月日・裁判所
昭和56年6月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)3146
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人橋本紀徳、同福島等、同西嶋勝彦の上告理由第一点及び第二点につい て

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判決文本文1,040 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人橋本紀徳、同福島等、同西嶋勝彦の上告理由第一点及び第二点につい て  養子縁組届は法定の届出によつて効力を生ずるものであり、養子とする意図で他 人の子を嫡出子として出生届をしても、右出生届をもつて養子縁組届とみなし有効 に養子縁組が成立したものとすることができないことは当裁判所の判例とするとこ ろであり(昭和二四年(オ)第九七号同二五年一二月二八日第二小法廷判決・民集 四巻一三号七〇一頁、昭和四九年(オ)第八六一号同五〇年四月八日第三小法廷判 決・民集二九巻四号四〇一頁)、これと同旨の原審の判断は正当であつて、その過 程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原判決を正解せず独自の見解に基づ いて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  同第三点はついて  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人らの本件請求が権利の 濫用であるとはいえないとした原審の判断は正当として是認することができ、原判 決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  なお、原審は、本件訴のうち母子関係不存在確認を求める訴につき確認の利益を 否定する前提として、嫡出親子関係不存在確認の訴においては父子関係と母子関係 の各不存在を合一にのみ確定する必要はないものとしているが、右の原審の判断は 相当であり、以上の見解と異なる大審院判例(昭和四年(オ)第五九七号同年九月 二五日判決・民集八巻一一号七六三頁、昭和一九年(オ)第三三六号同年六月二八 日判決・民集二三巻一五号四〇一頁)は変更されるべきである。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷 日判決・民集二三巻一五号四〇一頁)は変更されるべきである。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎 - 2 -

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