【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 弁護人奈賀隆夫の特別抗告の理由第一は、憲法三一条同三二条違反をいうが実質 は、単なる法令違反の主張にすぎないものであり、
主文 本件抗告を棄却する。 理由 弁護人奈賀隆夫の特別抗告の理由第一は、憲法三一条同三二条違反をいうが実質は、単なる法令違反の主張にすぎないものであり、同第二は、憲法三一条違反をいうが、執行猶予者保護観察法五条第一号にいう「善行」なる文言は、刑法二六条の二第二号の「遵守ス可キ事項ヲ遵守セズ其情状重キトキ」との文言と相俟てば、その意義範囲が不明確ではないから、右違憲の主張は前提を欠き、同第三は、憲法三六条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張にすぎないものであり、また同第四は、憲法二七条違反をいうが、記録に照らしても被告人が正業に就くことを妨げた事実は、これを認めることはできないので、所論違憲の主張は、その前提を欠く不適法なものであり、以上いずれも刑訴法四三三条の特別抗告適法の理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見により、主文の通り決定する。 昭和四六年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -
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