昭和26(し)99 控訴棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和26年12月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告の理由は、被告人Aは昭和二五年八月一〇日宮崎簡易裁判所におい て有罪判決の言渡を受け、これに対して控訴の

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主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告の理由は、被告人Aは昭和二五年八月一〇日宮崎簡易裁判所において有罪判決の言渡を受け、これに対して控訴の申立をしたところ、福岡高等裁判所宮崎支部は控訴趣意書を差し出すべき最終日として同年九月三〇日を指定した。申立人は被告人の弁護人として同年一〇月五日控訴趣意書を提出したにもかかわらず、同裁判所は昭和二六年七月一〇日被告人及び弁護人中野初太郎が期間内に控訴趣意書を提出しなかつたことを理由として控訴棄却の決定をした。申立人は同月一四日右に対して異議申立をしたところ、同裁判所は異議申立を理由がないとして同年一〇月一二日異議申立棄却の決定をした。しかし、控訴趣意書の提出最終日とは強行不変の期間ではなく、控訴裁判所が審理の便宜上定めるに過ぎないものであるから、裁判所としては審理に支障ない限り、趣意書提出最終日期間経過後に提出された控訴趣意書であつても、これを受理すべきである。しかるに控訴裁判所がこれを受理せず、控訴棄却の決定をしたのを、原裁判所が是認し、異議申立棄却の決定をしたのは違法であるというのである。 しかし刑訴規則第二三八条は「控訴裁判所は控訴趣意書を差し出すべき期間経過後に控訴趣意書を受け取つた場合においてもその遅延がやむを得ない事情に基くものと認めるときは、これを期間内に差し出されたものとして審判をすることができる」と定めて、右の「遅延がやむを得ない事情に基くものと認め」るか否かの判断を控訴裁判所の自由裁量にかゝらしめているのである。即ち本件特別抗告は、裁判所のかゝる自由裁量の範囲に属する処置を違法であると主張するに帰するから、法令違反の主張としてこれを採用することができないばかりでなく、刑訴第四〇五条に定める事由に該当しないから、いわゆる は、裁判所のかゝる自由裁量の範囲に属する処置を違法であると主張するに帰するから、法令違反の主張としてこれを採用することができないばかりでなく、刑訴第四〇五条に定める事由に該当しないから、いわゆる特別抗告の要件を欠いていると言わねば- 1 -ならない。 よつて、刑訴第四三三条、第四二六条第一項に従つて主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 -

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