昭和36(あ)262 塩専売法違反

裁判年月日・裁判所
昭和37年2月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岩橋清の上告趣意中判例違反をいう点は、引用の判例は本件と具体的事案 を異にするものであつて、本件には適切でなく、所

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判決文本文437 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人岩橋清の上告趣意中判例違反をいう点は、引用の判例は本件と具体的事案 を異にするものであつて、本件には適切でなく、所論は前提を欠き、上告適法の理 由に当らない。その余は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条 に当らない。(原審の確定した事実関係の下においては、本件行為に塩専売法二三 条二項を適用したことは正当であつて、所論の違法は認められない。)  よつて同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和三七年二月一五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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