【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岩橋清の上告趣意中判例違反をいう点は、引用の判例は本件と具体的事案 を異にするものであつて、本件には適切でなく、所
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岩橋清の上告趣意中判例違反をいう点は、引用の判例は本件と具体的事案 を異にするものであつて、本件には適切でなく、所論は前提を欠き、上告適法の理 由に当らない。その余は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条 に当らない。(原審の確定した事実関係の下においては、本件行為に塩専売法二三 条二項を適用したことは正当であつて、所論の違法は認められない。) よつて同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和三七年二月一五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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