【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 抗告人の本件抗告理由は添附別紙記載のとおりである。 所論は畢竟本件抗告人の請求にかゝる起訴請求事件について昭和二八
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 抗告人の本件抗告理由は添附別紙記載のとおりである。 所論は畢竟本件抗告人の請求にかゝる起訴請求事件について昭和二八年四月二一日東京高等裁判所がなした抗告棄却の決定に対し更に原審に異議の申立をすることは許されないとして抗告人がなした異議申立を棄却した原決定は憲法一二条に違反するということに帰着する。 しかし抗告裁判所のなした決定に対しては刑訴四三三条に則り特別抗告をなすは格別、該決定に対し高等裁判所に異議の申立をすることができないことは刑訴四二七条四二八条等の規定に徴し疑のないところであるから原決定には少しも非議すべきところはない(なお所論抗告棄却決定についても検討したが同決定が所論のように事実を無視した誤つたものであるとは認められない)。されば所論違憲の主張はその前提を欠き結局本件特別抗告は理由のないものといわなければならない。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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