【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によれば、原決定の謄本は、平成三年五月一〇日に刑訴法五四条により準用 される民訴法一七二条の規定する付郵便の方法によ
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によれば、原決定の謄本は、平成三年五月一〇日に刑訴法五四条により準用 される民訴法一七二条の規定する付郵便の方法により(最高裁昭和五二年(し)第 六号同年三月四日第三小法廷決定・刑集三一巻二号六九頁参照)申立人に適法に送 達されていることが明らかであるから、平成三年五月一六日にされた本件特別抗告 の申立ては、刑訴法四三三条二項に定める期間経過後にされたもので、不適法であ る。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 平成三年六月一四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 坂 上 壽 夫 裁判官 貞 家 克 己 裁判官 園 部 逸 夫 裁判官 佐 藤 庄 市 郎 裁判官 可 部 恒 雄 - 1 -
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