【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 記録によれば、原決定の謄本は、平成三年五月一〇日に刑訴法五四条により準用 される民訴法一七二条の規定する付郵便の方法によ
主文 本件抗告を棄却する。 理由 記録によれば、原決定の謄本は、平成三年五月一〇日に刑訴法五四条により準用される民訴法一七二条の規定する付郵便の方法により(最高裁昭和五二年(し)第六号同年三月四日第三小法廷決定・刑集三一巻二号六九頁参照)申立人に適法に送達されていることが明らかであるから、平成三年五月一六日にされた本件特別抗告の申立ては、刑訴法四三三条二項に定める期間経過後にされたもので、不適法である。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成三年六月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己裁判官園部逸夫裁判官佐藤庄市郎裁判官可部恒雄- 1 -
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