平成3(し)59 刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成3年6月14日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  記録によれば、原決定の謄本は、平成三年五月一〇日に刑訴法五四条により準用 される民訴法一七二条の規定する付郵便の方法によ

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判決文本文477 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  記録によれば、原決定の謄本は、平成三年五月一〇日に刑訴法五四条により準用 される民訴法一七二条の規定する付郵便の方法により(最高裁昭和五二年(し)第 六号同年三月四日第三小法廷決定・刑集三一巻二号六九頁参照)申立人に適法に送 達されていることが明らかであるから、平成三年五月一六日にされた本件特別抗告 の申立ては、刑訴法四三三条二項に定める期間経過後にされたもので、不適法であ る。  よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   平成三年六月一四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    園   部   逸   夫             裁判官    佐   藤   庄 市 郎             裁判官    可   部   恒   雄 - 1 -

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