【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小川契・の上告趣意は、憲法違反をいうけれども、仮りに所論証人尋問調 書は刑訴規則三八条二項三号の遵守に欠くる点があ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小川契・の上告趣意は、憲法違反をいうけれども、仮りに所論証人尋問調書は刑訴規則三八条二項三号の遵守に欠くる点があつたとしても、弁護人に対してもその証人を尋問する機会は与えられており、毫もこれが尋問を妨げた事跡は認められないから、所論違憲の主張は、その前提を欠くものであつて、採用できない。 また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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