【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件申立は、「裁判の解釈の申立て」と題するものであるが、当裁判所がした上 告棄却の決定に対し刑訴法五〇一条の申立をするこ
主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件申立は、「裁判の解釈の申立て」と題するものであるが、当裁判所がした上 告棄却の決定に対し刑訴法五〇一条の申立をすることは許されない(最高裁昭和二 五年(す)第二〇一号同年一二月二二日第二小法廷決定・刑集四巻一三号二八八〇 頁参照)。しかし、本件申立は、その内容にかんがみ、右決定に対する適法な異議 の申立として取り扱うのが相当である。 所論は、上告趣意のうち刑訴法四一一条に基づく主張についても具体的な判断を 示すべきであるというものであるが、当裁判所は、本件傷害致死被告事件が同条の 職権を発動すべき場合には当たらないと認めたものであつて、本件申立は、理由が ない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六三年一二月一二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 佐 藤 哲 郎 裁判官 大 堀 誠 一 - 1 -
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