昭和26(オ)548 仮処分異議

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は別紙記載のとおりである。  記録に徴するに、被上告人Bは、上告人

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判決文本文1,032 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 本件上告理由は別紙記載のとおりである。 記録に徴するに、被上告人Bは、上告人に酒税法一六条違反の行為ありとし、国税犯則取締法二条三条により一審判決添付目録記載の物件を差押え、これに対し上告人は青森地方裁判所に右差押処分無効確認訴訟を提起し、かつ民訴法の仮処分に関する規定に基いて「申請人は本案判決確定にいたるまで、その発明にかかる特許番号第一七八一二五号滋養食品製造法の使用実施を為すことができる。被申請人は申請人の右特許権の使用、実施を妨害するような行為をしてはならない。被申請人は右特許発明実施のため申請人等別紙目録記載の住所氏名の者が夫々使用の工場施設、用具、原料及該方法による製品について、既に為した差押を解除しなければならない。」旨の仮処分を申請したものであること明白である。 行政事件訴訟特例法一〇条七項は「行政庁の処分については、仮処分に関する民事訴訟法の規定は、これを適用しない。」と規定しており、本件差押が同条項の「行政庁の処分」であることは極めて明瞭であり、また、右仮処分の申請が差押処分の効力を停止しようとする趣旨であるから、上告人の本件仮処分申請は右条項に照し不適法であると言わなければならない。上告人は本件差押が無効であることを申請の理由として述べているけれども、かりに本件差押が無効であるとしても、いやしくも形式上行政庁の処分として存在する以上、同法二条の訴訟の結果取消されるか、或は裁判所の判決により無効とされるまでは、差押処分の効力は失われないのであつて同法一〇条七項の趣旨はこれらの判決確定前行政庁の処分の効力を停止するについては、同条二項による執行停止の方法によるべく民事訴訟法の仮処分に関- 1 - では、差押処分の効力は失われないのであつて同法一〇条七項の趣旨はこれらの判決確定前行政庁の処分の効力を停止するについては、同条二項による執行停止の方法によるべく民事訴訟法の仮処分に関- 1 -する規定によることは許さない趣旨と解するを相当とする。原判決の理由とするところはこれと異るけれども、その主文において結局正当に帰するから本件上告はこれを棄却すべきものとし、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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