昭和53(オ)528 建物所有権移転登記抹消登記手続本訴建物明渡反訴

裁判年月日・裁判所
昭和54年1月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和50(ネ)1858
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人植松繁一の上告理由第一点について  原審の適法に確定したところによる

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判決文本文1,241 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人植松繁一の上告理由第一点について  原審の適法に確定したところによると、(一)被上告人は、本件建物を新築してそ の所有権を取得し、訴外Dとの合意により同女の名義を借用して所有権保存登記を 経由していたが、その後Dに対し本件建物につき被上告人が所有権を有することの 確認及び右所有権保存登記の抹消登記手続を求める訴訟(以下「前訴」という。) を提起し、昭和四四年四月六日被上告人勝訴の確定判決を得た、(二) 上告人は、 前訴の口頭弁論終結後である昭和四五年八月二六日Dから本件建物を買い受け、同 年九月一八日所有権移転登記を経由したが、右買受け当時Dが無権利者であること につき善意であつたものということはできない、というのである。そうすると、上 告人は民訴法二〇一条一項所定の口頭弁論終結後の承継人にあたり、これに前訴の 判決の効力が及ぶものであることは明らかであり、所論引用の判例は、事案を異に し本件に適切でない。そして、被上告人において前訴の判決につき上告人に対する 承継執行文の付与を受けて登記申請手続をしたとしても、本件建物につき上告人の 経由した所有権移転登記及びDの経由した所有権保存登記が抹消されるにとどまり、 登記簿上直接被上告人の所有名義が実現されるものではないのであるから、上告人 に対して真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求する被上告 人の本訴は、前訴の判決の存在によつて当然に訴えの利益を欠くこととなるもので はない、と解するのが相当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するこ とができない。  同第二点及び第三点について - 1 -  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て するのが相当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するこ とができない。  同第二点及び第三点について - 1 -  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自 の見解に基づき原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事 実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三 - 2 -

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