昭和53(オ)528 建物所有権移転登記抹消登記手続本訴建物明渡反訴

裁判年月日・裁判所
昭和54年1月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和50(ネ)1858
ファイル
hanrei-pdf-64262.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人植松繁一の上告理由第一点について  原審の適法に確定したところによる

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,049 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人植松繁一の上告理由第一点について原審の適法に確定したところによると、(一)被上告人は、本件建物を新築してその所有権を取得し、訴外Dとの合意により同女の名義を借用して所有権保存登記を経由していたが、その後Dに対し本件建物につき被上告人が所有権を有することの確認及び右所有権保存登記の抹消登記手続を求める訴訟(以下「前訴」という。)を提起し、昭和四四年四月六日被上告人勝訴の確定判決を得た、(二) 上告人は、前訴の口頭弁論終結後である昭和四五年八月二六日Dから本件建物を買い受け、同年九月一八日所有権移転登記を経由したが、右買受け当時Dが無権利者であることにつき善意であつたものということはできない、というのである。そうすると、上告人は民訴法二〇一条一項所定の口頭弁論終結後の承継人にあたり、これに前訴の判決の効力が及ぶものであることは明らかであり、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。そして、被上告人において前訴の判決につき上告人に対する承継執行文の付与を受けて登記申請手続をしたとしても、本件建物につき上告人の経由した所有権移転登記及びDの経由した所有権保存登記が抹消されるにとどまり、登記簿上直接被上告人の所有名義が実現されるものではないのであるから、上告人に対して真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求する被上告人の本訴は、前訴の判決の存在によつて当然に訴えの利益を欠くこととなるものではない、と解するのが相当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第二点及び第三点について- 1 -所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として するのが相当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第二点及び第三点について- 1 -所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づき原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一裁判官横井大三- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る