【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人竹島慶の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は単なる法令 違反、事実誤認、採証法則違反、量刑不当を主張
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人竹島慶の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は単なる法令違反、事実誤認、採証法則違反、量刑不当を主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示