昭和46(あ)1225 強姦致傷、業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和46年10月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人多田紀の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつ て、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな

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判決文本文911 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人多田紀の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつ て、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、記録によると、第一 審裁判所は、昭和四六年一月一二日の第五回公判期日において弁論を終結し、次回 公判期日(判決宣告期日)を同月二六日と指定告知したが、同月一四日弁護人が書 面で弁論再開申請をしたため、同月二六日の第六回公判期日において、さきに終結 した弁論を再開し、弁護人申請による本件強姦致傷に関する被告人質問および職権 による少年調査記録の各取り調べをした後、弁論を終結して直ちに判決を宣告した ことが認められる。ところが、第一審判決の判決書をみると、昭和四六年一月二二 日の日付が記載されており、この日付は判決作成年月日を記載したものと認められ るから、同判決書は前記弁論再開前においてすでに作成されていたものというほか ない。してみると、第一審裁判所は前記弁論再開後の口頭弁論に基づかないで判決 をした違法があるものというべく(昭和四〇年(あ)第一四〇七号同四一年二月二 四日第一小法廷判決、刑集二〇巻二号四九頁参照)、これを看過した原判決もまた 違法というべきである。しかし、本件事案においては、未だ同法四一一条を適用す べきものとは認められない。)。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四六年一〇月二五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男 - 2 -

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