昭和41(あ)2385 器物損壊、暴行、脅迫、銃砲刀剣類所持等取締法違反、麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和42年3月3日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中川宗雄の上告趣意第一点は、憲法三九条違反をいうが、原審で主張判断 を経ていない事項に関する違憲の主張であるから、

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判決文本文310 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中川宗雄の上告趣意第一点は、憲法三九条違反をいうが、原審で主張判断を経ていない事項に関する違憲の主張であるから、上告適法の理由に当らない。同第二点は、憲法三八条三項違反をいうが、原判決は、所論自白を補強するに足りる証拠を掲げているから、右違憲の主張は、その前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年三月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官柏原語六裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -

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