【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人白木伸の上告趣意第一点について。 所論は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。な お、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人白木伸の上告趣意第一点について。 所論は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、所論にいわゆる本件鞣皮がカモシカの解体後多少の加工を施したものであつても、カモシカの生皮と殆ど類似の形態を保持する以上、カモシカの毛皮と認むべきであつて、改正前の狩猟法二〇条にいわゆる捕獲した鳥獣に該当するものとした原判決の判断は正当である。この理由を以て右に反する所論第三点摘記の大阪高等裁判所の判例には同し難い。 同第二点について。 所論判例は本事案と内容を異にし、本事案に適切のものとは認め難いから所論は前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 同第三点について。 所論の採用し難いことは前段説示によつて明らかであろう。 よつて、刑訴四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官井本台吉出席昭和三七年三月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -
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