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昭和31(オ)289 建物収去、土地明渡請求

裁判所

昭和31年9月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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157 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 論旨は原審が適法にした事実の認定を非難するに帰し適法な上告の理由とならない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克

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