【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人古沢久次郎の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反(所論の被告人の検察官 に対する供述調書の証拠能力に関する原審の判断は
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人古沢久次郎の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反(所論の被告人の検察官に対する供述調書の証拠能力に関する原審の判断は相当と認める)同第二点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同第四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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