昭和27(あ)2162 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人井上忠己の上告趣意は、第一審における単なる訴訟法違反を新らた

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判決文本文391 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人井上忠己の上告趣意は、第一審における単なる訴訟法違反を新らたに当審で主張するもので、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決は、被告人の各……供述調書と判示しているから、所論供述調書のすべてを証拠としたものであること明白であり、しかも、他の証拠を取り調べた後に証拠調されたものであることも記録上明白である。また、所論一〇粁とあるのは一〇瓩の誤記であることこれまた記録上明白である。されば、所論の違法も認められない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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