昭和44(あ)938 外国人登録法違反、診療エツクス線技師法違反教唆、医師法違反教唆、麻薬取締法違反幇助

裁判年月日・裁判所
昭和45年11月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人下田三子夫の上告趣意第一点は、憲法三八条二項違反をいうが、所論被告 人の供述について、任意性ないし信用性を疑うべき

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判決文本文938 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人下田三子夫の上告趣意第一点は、憲法三八条二項違反をいうが、所論被告人の供述について、任意性ないし信用性を疑うべき証跡がないから、所論は前提を欠き、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。 同第三点の一ないし四は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。なお、朝鮮人としての法的地位をもつ者は、所論日本と韓国の併合のとき以後も、日本人としての法的地位をもつ者とは、日本の国内法上、はつきり区別されていたのである。そして、昭和二〇年勅令第五四二号に基づいて発せられた外国人登録令は、右の朝鮮人としての法的地位をもつ者を外国人とみなして登録義務を課していたものであり、また、所論平和条約の発効により、右の朝鮮人としての法的地位をもつ者は、日本の国籍を喪失したことになつたので、右発効の日から施行された外国人登録法は、右の朝鮮人としての法的地位をもつ者を外国人として登録義務を課しているのである。このことは、昭和二四年五月四日大法廷判決(裁判集刑事一〇号七頁)および昭和三六年四月五日大法廷判決(民集一五巻四号六五七頁)によつて明らかである。 同第三点の五ないし九のうち、憲法違反をいう点は、登録不申請の罪が成立した者に、なお継続して登録申請義務を課したからといつて、憲法三八条一項に違反するものでないことは、昭和三一年一二月二六日大法廷判決(刑集一〇巻一二号一七六九頁)の趣旨に照らして明らかであるから、所論は理由がなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 - 1 -よつて、同法四〇八条により く、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 - 1 -よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四五年一一月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 2 -

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