【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人小林亀郎の上告趣意第一点は判例違反を主張する点もあるが、引
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小林亀郎の上告趣意第一点は判例違反を主張する点もあるが、引用の判例は本件に適切でなく、所論は単なる訴訟法違反の主張に帰し同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二点は違憲をいうが、訴訟費用の負担を命じたことが違憲でないことは、当裁判所の判例とするところであつて(昭和二三年(れ)三一六号、同年一二月二七日大法廷判決、集二巻一四号一九三四頁、昭和二四年新(れ)二五〇号、同二五年六月七日大法廷判決、集四巻六号九六六頁参照)、所論は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一〇月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斉藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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