【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小原正列の上告趣意について。 所論は、結局事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告 人につき
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小原正列の上告趣意について。 所論は、結局事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人につき第一審判決判示のA検査員B名義の公文書偽造行使罪の成立を認めることのできることは、原判決の説明するとおりである。論旨引用の仙台高等裁判所判決は本件と事案を異にするので適切でない。また、本件詐欺罪についても第一審判決挙示の証拠によつて認めることができるのであつて事実の誤認も存しない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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