【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立は、抗告申立人が昭和五五年四月二五日「通常抗告申立書」と題す る書面を旭川地方裁判所に差し出してこれをしたも
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立は、抗告申立人が昭和五五年四月二五日「通常抗告申立書」と題す る書面を旭川地方裁判所に差し出してこれをしたものであり、右書面の記載によれ ば、抗告申立人が本件抗告申立においてその取消しを求めている裁判、すなわち原 決定は、抗告申立人の請求にかかる被疑者A、同B、同C、同D、同E、同F及び 同Gに対する付審判請求事件について昭和五五年二月一九日(前記「通常抗告申立 書」中に「昭和五五年二月二一日」とあるのは誤記。)旭川地方裁判所がした請求 棄却決定であるところ、記録によれば、本件抗告申立人は、本件抗告に先立ち、昭 和五五年三月二〇日に右請求棄却決定に対し、その取消しを求めるため、本件抗告 申立と同一の理由に基づく適法な抗告の申立をし(当裁判所昭和五五年(く)第三 号)、その抗告申立に対し、当裁判所が同年四月三日抗告棄却決定をし、その決定 謄本が同月五日抗告申立人に送達され、これに対し適法な不服申立がなかつたにも かかわらず、本件抗告申立人が更に本件抗告申立に及んだことが明らかであるとこ ろ、かかる申立を適法とするならば、一個の裁判に対し同一人から同一の理由に基 づく二回の上訴を許容することとなつて、上訴制度の存在意義が失われるに至るこ ととなるから、本件抗告申立は不適法なものといわざるを得ない。 よつて、刑事訴訟法四二六条一項前段により主文のとおり決定をする。 (裁判長裁判官 山本卓 裁判官 藤原昇治 裁判官 雛形要松)
▼ クリックして全文を表示