昭和56(オ)811 物品引渡等

裁判年月日・裁判所
昭和57年3月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和54(ネ)19
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人五十嵐芳男の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の認定判断

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判決文本文956 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人五十嵐芳男の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  同第二点について  工場抵当法二条の規定により工場に属する土地又は建物とともに抵当権の目的と された動産が、抵当権者の同意を得ないで、備え付けられた工場から搬出された場 合には、第三者において即時取得をしない限りは、抵当権者は搬出された目的動産 をもとの備付場所である工場に戻すことを求めることができるものと解するのが相 当である。けだし、抵当権者の同意を得ないで工場から搬出された右動産について は、第三者が即時取得をしない限りは、抵当権の効力が及んでおり、第三者の占有 する当該動産に対し抵当権を行使することができるのであり(同法五条参照)、右 抵当権の担保価値を保全するためには、目的動産の処分等を禁止するだけでは足り ず、搬出された目的動産をもとの備付場所に戻して原状を回復すべき必要があるか らである。これと同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。 論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する、      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官      鹽   野   宜   慶             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進 - 2 -

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