- 1 -平成25年11月14日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成25年(行ケ)第10142号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成25年10月3日判決原告 X訴訟代理人弁理士佐藤富徳被告特許庁長官指定代理人田中亨子同守屋友宏同山田和彦 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 特許庁が不服2012-11296号事件について平成25年3月29日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等(1) 原告は,平成24年1月22日,「ECOLIFE」の欧文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,指定役務を第36類「エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の管理,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の貸借の代理又は媒介,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の貸与,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算- 2 -して表示することが可能な建物の売買,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の売買の代理又は 能な建物の貸与,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算- 2 -して表示することが可能な建物の売買,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の売買の代理又は媒介,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の鑑定評価,エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物の情報の提供」(同年2月21日提出の手続補正書により補正されたもの。以下「本件指定役務」という。)として,商標登録出願(商願2012-3476号。ただし,平成22年9月30日を出願日とする商願2010-76702号を原出願とする分割出願。)をしたが,平成24年5月24日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月16日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した(甲1,2,乙2)。 (2) これに対し,特許庁は,原告の請求を不服2012-11296号事件として審理し,平成25年3月29日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月15日,その謄本は原告に送達された。 (3) 原告は,平成25年5月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2 本件審決の理由の要旨本件審決の理由の要旨は,別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願商標の「ECOLIFE」の文字は,これに接する者に広く親しまれた「ECO」の語と「LIFE」の語とを組み合わせたものと容易に認識させるものであり,該文字及びその読みである「エコライフ」の文字は,「環境にやさしい生活を実施していくこと」,「地球環境にやさしい暮らしを心がけるライフスタイルのこと」程度のことを表すものとして広く使用されているため,かかる意味合いを容易に理解,認識させるものであり,また,「 い生活を実施していくこと」,「地球環境にやさしい暮らしを心がけるライフスタイルのこと」程度のことを表すものとして広く使用されているため,かかる意味合いを容易に理解,認識させるものであり,また,「建物」等との関係においても,かかるエコライフの取組みのひとつとして,太陽光発電パネルや断熱性能の高い建築や二酸化炭素(CO2)排出量の削減等,環境に配慮した建物が建設されていることから,「ECOLIFE」の文字からなる本願商標を本件指定役務に使用した場合,これに接する- 3 -取引者,需要者に,エコライフを目的とする建物に関する役務であることを表したものと認識させるにすぎず,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるから,商標法3条1項6号に該当し,登録を受けることができない,というものである。 3 取消事由商標法3条1項6号該当性に係る判断の誤り第3 当事者の主張の要旨〔原告の主張〕 1 本願商標は,「ECOLIFE」の欧文字を標準文字で書してなるところ,全て大文字のアルファベット,同じ字体,同じ大きさ,同じ間隔で,外観上まとまりよく一体的に構成され,本願商標から生ずる「エコライフ」の読みも途切れることなく一気に称呼し得るものであるから,外観,称呼及び,観念において,構成文字全体を一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。したがって,本願商標に接する需要者が,その構成中の「ECO」の文字部分と「LIFE」の文字部分を分離,抽出して,観察し,それぞれの語より生じる意味合いから全体の意味合いを看取するとみることはできず,むしろ,構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したと認識するものとみるのが相当である。そして,「ECOLIFE」の語は,国語辞書である大辞泉にも ら全体の意味合いを看取するとみることはできず,むしろ,構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したと認識するものとみるのが相当である。そして,「ECOLIFE」の語は,国語辞書である大辞泉にも,ウィキペディアフリー百科事典にも何ら記載がなく,特定の具体的意味合いが生じるほどには社会一般に知られていないとするのが自然である。仮に分離観察が認められるならば,本願商標は,「E」,「CO」及び「LIFE」の各文字に3分割されることも考えられ,「イー共同生活」程度の意味合いも生じることとなるから,被告の分離観察の主張のみが正しいとすることはできない。 2 そして,「エコライフ」の意味合いが,仮に「環境に優しい生活を実施していくこと」,「地球環境に優しい暮らしを心がけるライフスタイルのこと」等の意味合いであって,これを本件指定役務との関係において見た場合,「環境に優し- 4 -い生活を実施していくことを目的とする建物に関する役務」,「地球環境に優しい暮らしを心がけるライフスタイルを目的とする建物に関する役務」を暗示させる場合があるとしても,多義的,抽象的かつ曖昧で漠然としたものであって,直ちに特定の役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するもの,または,役務の宣伝文句等を表示するものとはいえず,本願商標に接する需要者が,本願商標の構成全体をもって,一体不可分の特定の意味を有しない一種の造語を表したと認識するものとみるのが相当である。 また,「ECOLIFE」の語が,本件指定役務を取り扱う業界において,取引上現実に使用されている事実を見いだすことはできない。 3 そうすると,本願商標を本件指定役務に使用しても,十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって,需要者が何人 おいて,取引上現実に使用されている事実を見いだすことはできない。 3 そうすると,本願商標を本件指定役務に使用しても,十分に自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず,また,本件指定役務中のいずれの役務について使用しても,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。 したがって,本願商標が商標法3条1項6号に該当するとした本件審決は取り消しを免れない。 4 被告は,本件訴訟に至って,書証を多数提出している。しかしながら,審決取消訴訟の審理範囲は,審決において審理及び判断された主張・証拠(審決が争点として取り上げ,判断した事項)に限られるべきであり,新たな証拠に基づく主張・立証は,それが審決において審理及び判断された主張・証拠を補強する場合を除いて許されないから,乙6,7,9~11,17~23,29~38は,新たな証拠として採用すべきではなく,同証拠に基づく被告の主張は認められない。 〔被告の主張〕 1 本願商標は,「ECOLIFE」の欧文字を表してなり,その構成中,「ECO」の欧文字は,「(エコロジーの略)環境に配慮すること。『生態』『環境』『環境保護』を意味する接頭語。『―生活』」の意味を有する語であり,例えば,「エ- 5 -コバッグ(ecobag)」,「エコカー(ecocar)」などのように「環境に優しい○○」を表すものとして,組み合わせて使用されている。また,「LIFE」の欧文字は,「[修飾語句を伴って]…生活」の意味を有する語である。 そうすると,本願商標は,「ECO」と「LIFE」の2つの語が組み合わされたものであり,「eco」の語が他の語と組み合わせて使用されている実情からすれば,「環境に優しい 」の意味を有する語である。 そうすると,本願商標は,「ECO」と「LIFE」の2つの語が組み合わされたものであり,「eco」の語が他の語と組み合わせて使用されている実情からすれば,「環境に優しい生活」程度の意味合いを認識させるものである。 2 「ECOLIFE」の読みである「エコライフ」の語も,前記1の意味合いに沿うように,「環境に優しい生活」,「環境に優しい生活を実施していくこと」,「地球環境に優しい暮らしを心がけるライフスタイルのこと」程度を理解させる語として,広く一般に使用されており,「エコライフ」は,かかる意味合いを表す一種の成語として認識させるものといえる。 3 本件指定役務は「建物」に関連するものであるが,建物業界では,環境に配慮した(環境に配慮して生活するための)「建物」を重視した建築がされており,「エコライフ」の語は,建物に関連する分野においても,「環境に優しい生活を実施していくこと」,「地球環境に優しい暮らしを心がけるライフスタイルのこと」程度を理解させるものとして使用されていることから,これに接する者に,かかる意味合いを容易に理解,認識させるものといえる。 したがって,「エコライフ」と容易に読み得る「ECOLIFE」の語は,上記意味合いを容易に理解,認識させるものである。 4 本件指定役務の対象物は「エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物」であるが,最近では,建物の管理や売買の分野において,CO2の排出量などを表示することによって,省エネ等環境に配慮する建物が見受けられる。そして,本件指定役務の対象物である「エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物」は,省エネ等を通じて,「環境に優しい生活の実施」や「地球環境に優しい暮らしを心がけるライフスタ 件指定役務の対象物である「エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物」は,省エネ等を通じて,「環境に優しい生活の実施」や「地球環境に優しい暮らしを心がけるライフスタイル」程度のことを目指すものであり,まさしく「エコライフ(ECOLIFE)」- 6 -の意味合いに沿うものである。 そうすると,本願商標を本件指定役務に使用した場合,これに接する取引者,需要者に,エコライフを目的とする建物に関する役務であることを表したものと認識させるにすぎず,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。 したがって,本願商標は,商標法3条1項6号に該当する。 第4 当裁判所の判断 1 本願商標について(1) 本願商標は,標準文字により,欧文字「ECOLIFE」を横書きしてなるものである。 外観をみるに,7文字が横一列に等間隔に配列されてなるものであるから,「ECOLIFE」と一体のものとして看取することができるほか,後記(2)の意味合いからすれば,「ECO」と「LIFE」とを組み合わせてなるものとして看取することもできるものである。 称呼についてみるに,全体として「エコライフ」とよどみなく一連に称呼することができるものであって,一体となった印象を与えるものということができる。 (2) そして,広辞苑第六版(乙5)によれば,「エコ【eco】」は,「(エコロジーの略)環境に配慮すること。『生態』『環境』『環境保護』を意味する接頭語。 『―生活』」の意味を有する語であって,例えば,環境に優しい車の総称として「エコカー(ecocar)」,地球環境の保護・保全につながる商品やサービスを扱う企業活動として「エコビジネス(ecobusiness)」,環境に配慮し光熱 って,例えば,環境に優しい車の総称として「エコカー(ecocar)」,地球環境の保護・保全につながる商品やサービスを扱う企業活動として「エコビジネス(ecobusiness)」,環境に配慮し光熱費の削減や資源の有効利用を考えた住宅の総称として「エコハウス(ecohouse)」などのように,「環境に優しい…」程度の意味を表すものとして,普通名詞の前に置かれ当該普通名詞と組み合わせて使用されていることは,当裁判所に顕著である。 また,ジーニアス英和辞典第4版(乙8)によれば,「LIFE」は,「[修飾- 7 -語句を伴って]…生活」の意味を有する語である。 そうすると,本願商標を構成する「ECOLIFE」の欧文字は,「ECO」と「LIFE」の2つの語が組み合わされたものであり,「eco」の語が「環境に優しい…」程度の意味を表すものとして,普通名詞の前に置かれ当該普通名詞と組み合わせて使用されていることからすれば,「環境に優しい生活」程度の観念を生じさせるものである。 (3) 証拠(乙9~34)によれば,次の事実を認めることができる。 ア 「エコライフ」の語は,インターネットや新聞記事等において,「日常生活をする上で環境にやさしい暮らし方」(乙10),「環境に配慮した生活」(乙11),「環境に優しい生活を実施していくこと」(乙16),「地球環境に優しい暮らしを心がけるライフスタイルのこと」(乙15),「環境への負荷を減らし,環境保全を心がけた暮らし(ライフスタイル)」(乙9)等の意味合いを有するものとして用いられている。 イそして,具体的には,「エアコンの温度調節をこまめにする,自家用車の利用を差し控えバスや電車などの公共機関を利用する,…,省エネルギーを心がけ二酸化炭素等の発生を抑制したり,廃棄物の発生を少なくする生活様式。」(乙 は,「エアコンの温度調節をこまめにする,自家用車の利用を差し控えバスや電車などの公共機関を利用する,…,省エネルギーを心がけ二酸化炭素等の発生を抑制したり,廃棄物の発生を少なくする生活様式。」(乙10),「日常生活における二酸化炭素の排出を抑制し,足元からの地球温暖化対策を進めること」(乙11),「日常生活が自然や環境に影響を及ぼしているということを認識し,少しずつでもできるところから,環境にやさしい生活を実施していくこと」(乙16),「環境にやさしい暮らしがどれくらいできているか,簡単に自己診断できるインターネットのホームページ『エコライフ・チェック』を作った。」(乙18),「家族みんなでエコライフしよう!」と称して家庭でできる簡単なCO2削減方法をまとめたホームページ(乙19),「わたしたちの便利な暮らしを支えている,電気や水,ガス,ガソリンなどのエネルギー資源。今,これらを消費するときに発生する二酸化炭素(CO2)が,地球温暖化を引き起こし地球環境に大きな影響を与えています。でも,わたしたち一人一人が心掛けてCO2を少しでも減らす- 8 -ことで,地球温暖化防止につながるのです。家庭や学校・職場でも気軽にできるエコライフ。」(乙21),「地球温暖化の主な原因である二酸化炭素は,工場などの産業はもちろん私たちの日常生活においても電気や灯油などのエネルギーを消費することにより,たくさん排出されています。温暖化を少しでもくい止めるために,私たち一人ひとりの環境に配慮した取り組み(エコライフ)が求められています。」(乙23)など広く一般的・日常的に使用されている。 ウまた,県や市・区などにおいて,「エコライフ応援サイト」(乙20),「エコライフで,地球を守ろう」(乙21),「エコライフのすすめ」(乙22,23)といったインターネッ 常的に使用されている。 ウまた,県や市・区などにおいて,「エコライフ応援サイト」(乙20),「エコライフで,地球を守ろう」(乙21),「エコライフのすすめ」(乙22,23)といったインターネットのサイトが作成されており,平成2年(1990年)以来,毎年6月の環境月間に,全国各地で展開する様々な行事の中の主たる行事の一つとして,低炭素社会の構築を始めとした持続可能な社会の実現,循環型社会の実現,生物多様性の保全など自然共生生活の実現に向けた構築などの環境問題に対して,人々を理解・意識の段階から実際の行動へと導くきっかけとなる場を提供し,生活様式及び経済社会活動を環境に優しいものとすることを目指して,環境省(環境庁),関係地方公共団体,関連法人,業界団体,企業及びNGOが連携して,「エコライフ・フェア」(乙12,17)又は「ecoLIFEFAIR」(乙13)の名称でイベントを実施している(乙25)。 エさらに,本件指定役務と関連の深い建物の建築,管理又は売買等の分野においても,インターネット,ハウスメーカー等のホームページや新聞記事等において,エコライフの語を使用して,「二酸化炭素を減らしたエコライフを目指す。…太陽光発電パネルや断熱性能の高い建築様式」(乙26),「地球温暖化や天然資源の枯渇,海洋汚染や森林破壊など,私たちをとりまくさまざまな環境問題。こうした時代の中で,私たちは,『エコライフ住宅』という考え方を住まいづくりの基本に置くことをめざしました。」(乙30),「地球環境にできるだけ負担をかけず,しかも家族が健やかに安心してくらせる『エコライフ住宅』という発想。」(乙31),「いつも今が快適で,家計にやさしく,普通に生活するだけで地球環境に貢- 9 -献し,CO2を削減。次世代型の快適・エコライフを提供する,まさに住み せる『エコライフ住宅』という発想。」(乙31),「いつも今が快適で,家計にやさしく,普通に生活するだけで地球環境に貢- 9 -献し,CO2を削減。次世代型の快適・エコライフを提供する,まさに住み継がれるにふさわしい住まいをかなえています。」(乙32),「ビルやマンションのCO2削減を目的として専門組織『環境エンジニアリング』を設立し,皆様のマンション・エコライフのサポートを始めました。」(乙33),「使用したエネルギーを換算してCO2排出量を表示することができ,エコライフをサポートします。」(乙34)など,「エコライフ」を具体化しサポートするものとして,太陽光発電パネルや断熱性能の高い建築様式及び二酸化炭素(CO2)の排出削減等,地球環境に配慮した建物の建築,管理等の取組みが一般的に広く行われている。 オ以上のとおり,「ECOLIFE」の称呼である「エコライフ」の語について,エコ(eco)の語が「環境に優しい…」程度の意味を表すものとして,普通名詞である「ライフ」の前に置かれ当該普通名詞と組み合わせて使用されている。 2 商標法3条1項6号の該当性(1) 前記認定事実によれば,本願商標は,「環境に優しい生活」を表す広く一般的・日常的に使用される成語として認識される「エコライフ」と称呼される「ECOLIFE」の欧文字を標準文字で表してなるものであり,「エコライフ」の語は,本件指定役務と関連の深い建物の建築,管理又は売買等の分野においては,「太陽光発電パネルや断熱性能の高い建築や二酸化炭素(CO2)排出量の削減等,環境に配慮した建物」といった特定の意味合いを表すものとして一般的に使用されていることが認められるから,本願商標を本件指定役務に使用する場合には,これに接する取引者,需要者に,上記意味合いを有する「エコライフ」を目的と といった特定の意味合いを表すものとして一般的に使用されていることが認められるから,本願商標を本件指定役務に使用する場合には,これに接する取引者,需要者に,上記意味合いを有する「エコライフ」を目的とする建物の管理,貸借の代理又は媒介,貸与,売買,売買の代理又は媒介,鑑定評価,情報の提供に係る役務であることを表したものと認識させるにすぎず,自他役務の識別標識としての機能を有しないものというべきである。 以上のとおり,本願商標は,これを本件指定役務に使用する場合には,自他役務の識別力を欠くために,商標としての機能を果たし得ないから,「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」として,商- 10 -標法3条1項6号に該当する。 (2) 原告の主張についてア原告は,本願商標の「ECOLIFE」は,外観,称呼及び,観念において,構成文字全体を一体不可分のものとして認識し把握されるから,本願商標に接する需要者が,その構成中の「ECO」の文字部分と「LIFE」の文字部分を分離,抽出して,観察し,それぞれの語より生じる意味合いから全体の意味合いを看取するとみることはできず,むしろ,構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したと認識するものとみるべきである旨主張する。 しかし,本願商標の「ECOLIFE」の語は,それ自体としては一体不可分の一種の造語であるとしても,それを構成する単語である「ECO」及び「LIFE」の各語義並びに称呼に基づく「エコ」及び「ライフ」の各語義から,前記1(2)の意味合いを有する複合語として認識されるものであるから,原告の上記主張を採用することはできない。 なお,原告は,仮に分離観察が認められるならば,本願商標は,「E」,「CO」及び「LIFE」の各文字に3分割されることも 語として認識されるものであるから,原告の上記主張を採用することはできない。 なお,原告は,仮に分離観察が認められるならば,本願商標は,「E」,「CO」及び「LIFE」の各文字に3分割されることも考えられ,「イー共同生活」程度の意味合いも生じることとなり,被告の分離観察の主張のみが正しいとすることはできない旨主張するが,「ECOLIFE」をいかなる基準によって「E」,「CO」及び「LIFE」の各文字に3分割するのかの根拠が不明であるばかりか,「イー共同生活」の意味も全く不明であるから,原告の上記主張は独自の見解であって採用の限りでない。 イ原告は,「エコライフ」の意味合いが,仮に「環境に優しい生活を実施していくこと」,「地球環境に優しい暮らしを心がけるライフスタイルのこと」等の意味合いであって,これを本件指定役務との関係において見た場合,「環境に優しい生活を実施していくことを目的とする建物に関する役務」,「地球環境に優しい暮らしを心がけるライフスタイルを目的とする建物に関する役務」を暗示させる場合があるとしても,多義的,抽象的かつ曖昧で漠然としたものであって,直ちに特定- 11 -の役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するもの,または,役務の宣伝文句等を表示するものとはいえず,本願商標に接する需要者が,本願商標の構成全体をもって,一体不可分の特定の意味を有しない一種の造語を表したと認識するものとみるべきである旨主張する。 しかし,前記1(3)のとおり,「エコライフ」の語が,「環境に優しい生活を実施していくこと」,「地球環境に優しい暮らしを心がけるライフスタイルのこと」,「環境への負荷を減らし,環境保全を心がけた暮らし(ライフスタイル)」等の意味合いを有する語として広く一般的・日常的に使用され,さらに,本件指定役務と関連の 暮らしを心がけるライフスタイルのこと」,「環境への負荷を減らし,環境保全を心がけた暮らし(ライフスタイル)」等の意味合いを有する語として広く一般的・日常的に使用され,さらに,本件指定役務と関連の深い建物の建築,管理又は売買等の分野においても,「エコライフ」の語を使用して,太陽光発電パネルや断熱性能の高い建築様式及び二酸化炭素(CO2)の排出削減等,地球環境に配慮した建物の建築,管理等の取組みが一般的に広く行われていることから,本願商標の指定役務の需要者においても,「エコライフ」の語を上記意味合いを表す語として容易に理解,認識するというべきである。そして,本願商標の指定役務の対象である「エネルギー消費量から炭酸ガス排出量を自動計算して表示することが可能な建物」は,「エコライフ」の上記意味合いに沿うものであるから,「ECOLIFE」の欧文字からなる本願商標を本件指定役務に使用した場合,これに接する需要者は,何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというべきである。 しかして,「エコライフ」の意味合いを本件指定役務との関係において見た場合に,多義的,抽象的かつ曖昧で漠然としたものであるとの原告主張の点についていえば,それは元来「エコライフ」の語が,前記1(3)で述べたとおり,例えば「エアコンの温度調節をこまめにする,自家用車の利用を差し控えバスや電車などの公共機関を利用する,…,省エネルギーを心がけ二酸化炭素等の発生を抑制したり,廃棄物の発生を少なくする」など,考え得る様々な手段・方法によって「環境に優しい生活を実施していくこと」という程度の抽象的な意味合いを有する語であって,そのため,本件指定役務の対象たる建物との関係で見た場合も,「エコライフ」を- 12 -具体化,サポートする建物としては,太陽光発電パネル,断 こと」という程度の抽象的な意味合いを有する語であって,そのため,本件指定役務の対象たる建物との関係で見た場合も,「エコライフ」を- 12 -具体化,サポートする建物としては,太陽光発電パネル,断熱性能の高い建築様式,二酸化炭素(CO2)の排出削減その他の「環境に優しい生活を実施していく」ために考え得る様々な手段・方法を広く包含するものであることに起因するものであるから,これが多義的,抽象的かつ曖昧で漠然とした意味合いのものであるとしても,本願商標が自他役務の識別力を有しないとの判断を左右する理由となるものではない。 なお,原告は,「ECOLIFE」の語が,本件指定役務を取り扱う業界において,取引上現実に使用されている事実を見いだすことはできない旨主張するが,商標法3条1項6号は,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標につき,それ故に登録を受けることができないとしたものであって,当該商標が取引上現実に使用されている事実は,同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであるから,原告の上記主張もまた理由がない。 ウ原告は,審決取消訴訟の審理範囲は,審決において審理及び判断された主張・証拠(審決が争点として取り上げ,判断した事項)に限られるべきであり,新たな証拠に基づく主張・立証は,それが審決において審理及び判断された主張・証拠を補強する場合を除いて許されないから,乙6,7,9~11,17~23,29~38は,新たな証拠として採用すべきではなく,同証拠に基づく被告の主張は認められない旨主張する。 しかし,本件審決における争点は,本願商標の商標法3条1項6号に該当する事実の存否であって,そのために,「ECOLIFE」又は「エコライフ」の語義や,本件指定役務と関連の深い建物の建築,管理又は しかし,本件審決における争点は,本願商標の商標法3条1項6号に該当する事実の存否であって,そのために,「ECOLIFE」又は「エコライフ」の語義や,本件指定役務と関連の深い建物の建築,管理又は売買等の分野における「エコライフ」の語義について証拠に基づく審理がされたものであるところ,本件訴訟において被告から提出された乙6,7,9~11,17~23,29~38は,いずれも本件審判段階において審理された上記各単語の語義が周知であることの立証を補強する証拠であって,上記各証拠の提出によって当事者の主張には何らの変更もないのであるから,これらを提出することは許されるというべきである。原告の上記主- 13 -張は失当である。 3 結論以上の次第であるから,本件審決は相当であって,原告主張の取消事由は理由がなく,原告の本訴請求は棄却されるべきものである。 よって,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官富田善範 裁判官大鷹一郎 裁判官田中芳樹
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