【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤礼敏の上告趣意は、判例違反をいうが所論引用の各判例は事案を異に する本件には適切でなく、所論の実質は訴訟法違反
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人加藤礼敏の上告趣意は、判例違反をいうが所論引用の各判例は事案を異にする本件には適切でなく、所論の実質は訴訟法違反の主張であつて、(原審のこの点に関する判断は正当である)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三四年五月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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