【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 本件再上告は、昭和二五年九月三〇日札幌高等裁判所が上告審として言渡した上 告棄却の判決に対し、刑訴応急措置法第一七条に基
主文 本件上告を棄却する。 理由 本件再上告は、昭和二五年九月三〇日札幌高等裁判所が上告審として言渡した上告棄却の判決に対し、刑訴応急措置法第一七条に基き申し立てられたものであるが、同条による上告も旧刑訴法にいわゆる上告に該当するから、その申立期間は同法第四一八条により五日であるにかかわらず、原審弁護人小泉喜平提出の再上告申立書に押印されている受付日付印によると、札幌高等裁判所は右申立書を昭和二五年一〇月一四日受理したものであることが明かである。従つて本件再上告申立は上告権消滅後になされたものであるから、旧刑訴法四四五条に則り、裁判官全員一致の意見により、主文のとおり判決する。 検察官竹内壽平関与昭和二六年五月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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