平成1(オ)1468 不動産競売開始決定取消

裁判年月日・裁判所
平成5年1月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和63(ネ)1337
ファイル
hanrei-pdf-55843.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人城田冨雄の上告理由第一点について  上告人の本訴請求は、原判示の各保

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,469 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人城田冨雄の上告理由第一点について上告人の本訴請求は、原判示の各保証債権が根抵当権の被担保債権に含まれないことの確認を求めるという実体法上の権利関係の存否確認の請求であるから、所論競売開始決定に関する更正決定の効力の有無は、右請求の当否とは関わりがない。 論旨は、本件の結論に影響しない事項について原審の判断の違法をいうものにすぎず、採用することができない。 同第二点について被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」として設定された根抵当権の被担保債権には、信用金庫の根抵当債務者に対する保証債権も含まれるものと解するのが相当である。けだし、信用金庫取引とは、一般に、法定された信用金庫の業務に関する取引を意味するもので、根抵当権設定契約において合意された「信用金庫取引」の意味をこれと異なる趣旨に解すべき理由はなく、信用金庫と根抵当債務者との間の取引により生じた債権は、当該取引が信用金庫の業務に関連してされたものと認められる限り、すべて当該根抵当権によって担保されるというべきところ、信用金庫が債権者として根抵当債務者と保証契約を締結することは、信用金庫法五三条三項に規定する「当該業務に付随する…その他の業務」に当たるものと解され、他に、信用金庫の保証債権を根抵当権の被担保債権から除外しなければならない格別の理由も認められないからである。 原審は、根抵当権設定契約において合意された「信用金庫取引」の範囲は、信用金庫の行う与信取引又は信用金庫と取引先(根抵当債務者)との間で交わされた信- 1 -用金庫取引約定書の適用範囲に限定されるとの前提に立った上、信用金庫を債権者とし取引先を保証人とする保証契約は、信用金 行う与信取引又は信用金庫と取引先(根抵当債務者)との間で交わされた信- 1 -用金庫取引約定書の適用範囲に限定されるとの前提に立った上、信用金庫を債権者とし取引先を保証人とする保証契約は、信用金庫の取引先に対する与信行為に準ずるものとして信用金庫取引約定書の適用範囲に含まれると一般に解釈され、当該取引界における商慣習として定着していると判示し、このことを理由に、本件根抵当権の被担保債権には原判示の保証債権も含まれると判断しているところ、根抵当権の被担保債権の範囲を画する「信用金庫取引」の意味は前述のとおりであって、これを信用金庫の行う与信取引に限定すべき根拠は見出し難く、また、被担保債権の範囲を画するのは、根抵当権設定契約であって、信用金庫取引約定書ではない(民法三九八条ノ二第二項所定の「一定ノ種類ノ取引」は、被担保債権の具体的範囲を画すべき基準として第三者に対する関係においても明確であることを要するから、根抵当権設定契約において具体的に特定された「取引」の範囲が、当事者の自由に定め得る別個の契約の適用範囲によって左右されるべきいわれはない)から、この点に関する原判決の理由説示は適切を欠くが、その結論は正当として是認することができる。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するか、又は原判決の結論に影響のない事項についての違法をいうに帰し、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官可部恒雄裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己裁判官園部逸 雄裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己裁判官園部逸夫裁判官佐藤庄市郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る