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昭和25(あ)3114 賍物牙保、同寄蔵

裁判所

昭和27年12月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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504 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人吉村宗次の上告趣意について論旨第一点は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は、原審において主張せず、従つてまた原審の判断を経ていない、第一審における訴訟手続の違反を主張するものであるが、所論公判調書によると、所論の供述調書等は他の証拠と共にその取調の請求がなされてはいるが、その証拠調は他の証拠が取調べられた後に記号の順序に従つてなされたことは明瞭である(記録四三丁)。 かくの如き場合には刑訴三〇一条に違反するといえないことは当裁判所の判例とするところであるから(昭和二五年(あ)第八六五号同二六年六月一日第二小法廷決定、判例集五巻七号一二三二頁)、論旨は採用できない。論旨第二点は、量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二七年一二月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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