昭和29(あ)2914 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人望月武夫の上告趣意について。  所論公職選挙法二二一条は、裁判所の適用すべき選挙に関する買収及び利害誘導 罪の処罰

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判決文本文443 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人望月武夫の上告趣意について。 所論公職選挙法二二一条は、裁判所の適用すべき選挙に関する買収及び利害誘導罪の処罰規定であり、また、同法二五二条は、裁判所の適用すべき規定ではなく、同条所定の選挙犯罪に因る処刑という法律事実に伴い法律上当然選挙権及び被選挙権停止の効果を生ずることを規定したに過ぎないものである。従つて、後者が仮りに所論のように憲法違反で無効な規定であると仮定しても、それはただ選挙権及び被選挙権停止の法律効果を生ぜしめないだけであつて、それがため、裁判所のなした同条所定の選挙犯罪に因る処刑という法律事実まで無効ならしめる道理がない。 されば、後者の違憲を理由としてこれと無関係な前者の違憲を主張する所論は、適法な上告理由とは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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