【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人平野利、同瀧澤國雄、同芹澤博志、同三羽正人連名の上告趣意は、量刑不 当、犯情の基礎となるべき事実関係に関する事実誤
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人平野利、同瀧澤國雄、同芹澤博志、同三羽正人連名の上告趣意は、量刑不当、犯情の基礎となるべき事実関係に関する事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、本件は働く能力があるのに無為徒食中の被告人が安易に大金を獲得しようとしたことから始まつたものであつて、被告人は共犯者らを誘い込み、これらとともに被害者を殺害し金員を強取した上、遺体を発見困難な山中に隠すことを共謀し、予め遺体を遺棄する穴を掘るなど周到な犯跡隠蔽の準備のもとに、被告人を信用していた被害者に虚構の事実を申し向け、大金を持たせて誘い出し、共犯者とともにこれを殺害したものであつて、犯行の動機、計画性、犯行の態様、犯行後の行状、被害者遺族に与えた打撃、犯行の社会的影響の重大性、被告人の前科歴などを考えると、被告人と被害者とのかつてのいきさつ、被告人が現在深く悔悟して公害防止装置等の考案に励んでいることなど被告人に有利な事情をすべて参酌しても、被告人の責任はまことに重いものといわなければならず、原判決がこれら諸般の事情を慎重に考慮して被告人を死刑に処した第一審判決を維持したのはやむをえないものというべきである。)。 よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官住吉君彦公判出席昭和四九年一二月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男- 1 -裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 2 - 岡原昌男- 1 -裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 2 -
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