【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人倉田雅充の上告趣意(後記)は、単なる事実誤認を主張するか又は原審の 認定と異なる事実を前提として法令違反を主張する
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人倉田雅充の上告趣意(後記)は、単なる事実誤認を主張するか又は原審の認定と異なる事実を前提として法令違反を主張するものであり、いずれにしても刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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