昭和25(れ)999 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和25年11月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであり身上の事情を述べて執行猶予 を求めるというだけで上告理由として不適法である

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判決文本文219 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りであり身上の事情を述べて執行猶予を求めるというだけで上告理由として不適法である。よって旧刑訴四四六条に従って主文の如く判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。検察官浜田龍信関与昭和二五年一一月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介は差支えのため署名押印することができない。裁判長裁判官長谷川太一郎

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