【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人泉川賢次、同畑口紘、同大熊良臣、同川下宏海の上告趣意(総論)第一、 第二、(各論)第二について 所論のうち、憲法
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人泉川賢次、同畑口紘、同大熊良臣、同川下宏海の上告趣意(総論)第一、 第二、(各論)第二について 所論のうち、憲法三一条、三九条違反、判例(昭和四八年(あ)第九一〇号同五 〇年九月一〇日大法廷判決・刑集二九巻八号四八九頁)違反をいう点は、刑法一七 五条にいわゆる「わいせつ」とは、徒らに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通 人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいうこと当裁判 所の判例(昭和二六年(れ)第一七二号同年五月一〇日第一小法廷判決・刑集五巻 六号一〇二六頁、昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日大法廷判決・ 刑集一一巻三号九九七頁)とするところであり、同条の構成要件が所論のように不 明確であるということはできないから、所論はいずれも前提を欠き、その余の判例 違反をいう点は、原判断にそわない事実関係を前提とするものであつて、すべて適 法な上告理由にあたらない。 その余の上告趣意について 各所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、所論の趣旨まで判示す るものではないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法二一条、三一条違反をい う点を含め、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適 法な上告理由にあたらない。 なお、本件各モーテル用ビデオテープが刑法一七五条にいわゆる「わいせつの図 画」にあたるとした原判断は、正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 - 1 - 昭和五四年一一月一九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 下 忠 良 裁判官 栗 本 一 夫 1 - 昭和五四年一一月一九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 下 忠 良 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 - 2 -
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