【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人泉川賢次、同畑口紘、同大熊良臣、同川下宏海の上告趣意(総論)第一、 第二、(各論)第二について 所論のうち、憲法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人泉川賢次、同畑口紘、同大熊良臣、同川下宏海の上告趣意(総論)第一、第二、(各論)第二について所論のうち、憲法三一条、三九条違反、判例(昭和四八年(あ)第九一〇号同五〇年九月一〇日大法廷判決・刑集二九巻八号四八九頁)違反をいう点は、刑法一七五条にいわゆる「わいせつ」とは、徒らに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的差恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいうこと当裁判所の判例(昭和二六年(れ)第一七二号同年五月一〇日第一小法廷判決・刑集五巻六号一〇二六頁、昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日大法廷判決・刑集一一巻三号九九七頁)とするところであり、同条の構成要件が所論のように不明確であるということはできないから、所論はいずれも前提を欠き、その余の判例違反をいう点は、原判断にそわない事実関係を前提とするものであつて、すべて適法な上告理由にあたらない。 その余の上告趣意について各所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は、所論の趣旨まで判示するものではないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法二一条、三一条違反をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 なお、本件各モーテル用ビデオテープが刑法一七五条にいわゆる「わいせつの図画」にあたるとした原判断は、正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 - 1 -昭和五四年一一月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官栗本一夫 1 -昭和五四年一一月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官栗本一夫裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 2 -
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